特定労働者派遣事業の届出を行うには、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することが義務付けられています。また、従業員は正社員などの常用労働者であるため、労働保険(雇用保険、労災保険)にも加入していなければなりません。
しがたって、特定労働者派遣事業の届出を行う前に、社会保険・労働保険に加入しなければなりません。
当事務所では、社会保険や労働保険に未加入の企業様向けに、社会保険加入手続きサービス・労働保険加入手続きサービスも行っていますので、ぜひご利用ください。
<社会保険・労働保険の加入対象者>
社会保険・労働保険の加入対象者は、下記表のとおりです。
| 種別 | 代表取締役 | 役員 | 正社員 | パートタイマー・アルバイト | |||
| 所定労働時間および月間所定労働日数が正社員と比べ | 31日以上の雇用見込みがあり、かつ、週所定労働時間が | ||||||
| 4分の3以上 | 4分の3未満 | 20時間以上 | 20時間未満 | ||||
| 健康保険 厚生年金保険 |
○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × |
| 雇用保険 | × | ▲ | ○ | ○ | △ | ○ | × |
| 労災保険 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 労災特別加入 | ● | ● | - |
-
|
- | - | - |
| 表中の記号の見かた ○ 加入しなければならない方 × 加入できない方(法律上、適用されない方) △ 労働条件により加入する場合と加入しない場合があります。 ▲ 役員で、実質的に従業員の身分がある方は、加入しなければなりません ● 任意加入できる方 |
|||||||
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<代行費用>
当事務所へ社会保険・労働保険への加入手続をご依頼いただいた場合の加入手続の代行費用は次のとおりです。
| 社会保険加入手続き |
35,000円(税込)
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| 労働保険加入手続き |
35,000円(税込)
|
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<お問い合わせ>
【電話相談】
社会保険加入手続サービスについての相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
電話:03-3378-3931 総合労務コンサルタント内
担当:社会保険労務士 竹馬(ちくま) まで
【面談(要予約)】
面談は無料ですので、ご希望の企業様は電話またはメールにてご予約ください。

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