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特定労働者派遣事業届出

担当の「ちくま」です。◆ 社会保険労務士 竹馬(ちくま) 大介 東京都社会保険労務士会所属 会員番号第1315528号
◆ 業務内容:特定労働者派遣事業届出の代行
◆ 所在地:〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-19-12 新代々木ビル206
特定労働者派遣事業届出 お問い合わせ先

次のようなケースは、特定労働者派遣事業の届出が必要です!
 ① 取引先より請負契約から派遣契約に変更するよう迫られた!
 ② 取引先が偽装請負の調査に入られた!
 ③ 契約は請負だが、実態は派遣である!
 ④ 正社員を派遣したいが、届出していない!

特定労働者派遣事業は、届出するだけで事業を始めることができます。また、一般労働者派遣事業と異なり、届出の際に国へ納める費用(法定費用)は一切かかりませんので、費用をかけずに適正に事業を始めることができます。

当事務所では、特定労働者派遣事業の届出を専門に行っています(スピード対応・相談無料)。
 
届出代行費用:52,500円(税込)

メールでのお問い合わせ・面談予約はこちら

特定労働者派遣事業の届出

<特定労働者派遣事業とは>
常用雇用労働者(注1)だけを派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

注1 常用雇用労働者とは、雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用
   されている労働者をいい、具体的には、以下(1)(2)(3)のとおりです。

   (1) 期間の定めなく雇用されている労働者
   (2)  一定の期間(例えば、3か月、6か月等)を定めて雇用されている次の者で
      あって、その雇用期間が反復継続されて事実上(1)と同等と認められる者
        1. 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
        2. 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
   (3) 日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上(1)と
      同等と認められる者
        1. 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
        2. 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

特定労働者派遣事業届出

<届出にかかる法定費用(国に納める費用)>
特定労働者派遣事業の届出は、一般労働者派遣事業のように収入印紙代や登録免除税などの法定費用(国へ納める費用)は一切かかりません。

<届出に必要な主な要件>
特定労働者派遣事業を行うにあたり、次の各要件を満たしている必要がございます。
 とくに事務所要件につきましては、要件が詳細に定められていますので、ご不明な点がございましたら当事務所までお問い合わせください(初回時の相談は無料)。

要件
 要件の内容
財産
 特定労働者派遣事業は、一般労働者派遣事業のような資産や現預金
 の要件は一切ございません。
労働保険・社会保険
 ① 社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入していること
 ② 労働保険(労災保険、雇用保険)に加入していること

当事務所では、労働保険・社会保険へ未加入の企業様向けに労働保険・社会保険加入手続きサービスも行っています。

社会保険加入手続きサービスについてはこちら

事務所
事務所は、主に次の要件を満していなければなりません。
 ① 事務所の広さは用件になっていませんが、従業員数が多い場合は、
   ある程度の広さが必要です。目安は専有面積が20㎡以上あること
 ② 事務所が賃貸借の場合、賃貸借契約名義が届出を行う法人名義、
   または個人事業主名義であること
 ③ 事務所が賃貸借の場合、賃貸借契約書の使用目的が「事務所」と
   なっていること。なお、使用目的が「居住」となっている場合は、
   「事務所」として使用する旨を、貸主から承諾を得ていること
 ④ 事務所が賃貸借の場合、契約期間中であること
 ⑤ 他社と同居している場合は、貴社のスペースがパーティションなどで
   区切られていて、他社を通らないような構造になっていること
 ⑥ 事務所が自宅と共用の場合は、事務所と自宅が区切られており、
   自宅スペースを通らない構造になっていること
 ⑦ レンタルオフィス、バーチャルオフィスなどではないこと
派遣元
責任者
主に次の要件を満たしてる方が派遣元責任者となることができます。
 ① 次のいずれかの雇用経験を有する者
   イ. 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
   ロ. 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上
     の経験を有する者
   ハ. 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の
     経験を有する者
   ニ. 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経
     験を有する者

<届出に必要な添付書類>

【法人】
 ① 定款
 ② 履歴事項全部証明書
 ③ 役員の住民票
 ④ 役員の履歴書
 ⑤ 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書など)
 ⑥ 派遣元責任者の住民票
 ⑦ 派遣元責任者の履歴書
 ⑧ 事務所のレイアウト図
 ⑨ 個人情報適正管理規程※
    ※ 当事務所でご用意いたします
【個人】
 ① 事業主の住民票
 ② 事業主の履歴書
 ③ 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書など)
 ④ 派遣元責任者の住民票
 ⑤ 派遣元責任者の履歴書
 ⑥ 事務所のレイアウト図
 ⑦ 個人情報適正管理規程※
    ※ 当事務所でご用意いたします

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特定労働者派遣事業届出

<届出代行までの流れ>
当事務所では、届出書類の作成から労働局への届出までをフルサポートさせていただきます。来所できないお客様のために、郵送のみでの届出代行サービスも対応していますので、ぜひご利用ください。

 ≪届出代行サービス対応エリア≫
   東京都内(神奈川・埼玉のお客様もお気軽にお問い合わせください)

 ≪届出に必要な添付書類が揃ってから届出受理までの期間≫
   最短3営業日より(土日祝を除く)

(1) まずは当事務所までお問い合わせください(相談・面談無料

    電話:03-3378-3931 総合労務コンサルタント内 

    担当:社会保険労務士 竹馬(ちくま) まで

   面談(要予約:初回無料)をご希望の方は、メールにてご予約ください。

     面談予約(24時間受付)はこちら

(2) 申請書類一式を送付します。
    申請書類に押印していただき、ご用意いただく添付書類とともに当事務所まで
    ご返送いただきます。

(3) 当事務所で届出書類を作成し、労働局に届出代行をします。
     届出が受理されましたら、貴社様へご連絡します。

(4) 代行費用をお振込みいただきます。
     届出書類控えと請求書を送付しますので、指定日までにお振込み頂きます。

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特定労働者派遣事業届出

<届出代行費用(当事務所へお支払いいただく費用)
当事務所へ届出代行をご依頼いただいた場合の届出書類の作成から届出にかかる代行費用は下記のとおりです。
 
当事務所では、他の格安で届出を代行している社会保険労務士法人などと異なり、代行費用のほかに別途、交通費などの追加費用は一切いただきません。
 下記の届出代行費用のみで、届出書類作成から届出までを責任を持って代行させていただきますので、ご安心ください。

届出代行費用

 52,500円(税込)

<お問い合わせ・面談予約>
【電話相談
(無料)
届出についての初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

  電話:03-3378-3931 総合労務コンサルタント

  担当:社会保険労務士 竹馬(ちくま) まで

【面談(要予約:無料)
初回面談は無料ですので、ご希望の方は電話またはメールにてご予約ください。

  メールでの面談予約はこちら

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特定労働者派遣事業届出

<よくあるご質問>

 届出が受理されるまでにどのくらいの期間がかかりますか?
 届出に必要な添付書類が当事務所へ届いてから届出が受理されるまでに最短3営
  業日(土日祝を除く)かかります。なお、添付書類に不備・不足などがあった場合や
  労働局から追加書類を求められた場合には、3営業日以上かかります。

Q 特定派遣の届出には国へ納める費用(法定費用)はかかりますか?
 いいえ。特定派遣は国へ納める費用は一切かかりません。

 社会保険に加入していませんが?
A 社会保険の加入は必須ですので、社会保険には加入していただきます。当事務所
  では、社会保険に未加入の企業様向けに、社会保険加入手続きサービスも行ってい
  ます。詳細はこちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。

 労働保険に加入していませんが?
 正社員、アルバイト等の名称を問わず、従業員を1人でも雇入れたときには労働保険
  へ加入していただきます。当事務所では、労働保険に未加入の企業様向けに、労働
  保険加入手続きサービスも行っています。詳細はこちらをご覧いただくか、当事務所
  までお問い合わください。

 届出後、すぐに事業を始めることはできますか?
 はい。届出が受理されれば、受理後から事業を開始することができます。

 届出後は、更新の手続きは必要ですか?
 いいえ。一般労働者派遣事業のような更新手続きは必要ありません。

 届出後に必要となる手続きはありますか?
 はい。事業に関する報告義務があります。毎年、事業報告書などを提出していただく
  必要がございます。当事務所では、事業報告書などの作成・提出代行も行っています
  のでお気軽にお問い合わせください。

 特定派遣と一般派遣の違いは?
 わかりやすくいうと、正社員のみを派遣させる場合には特定派遣の届出が必要です。
  正社員のほか日雇い等の派遣社員を1人でも派遣する場合には一般派遣の許可が
  必要となります。

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<お客様の声>
当事務所では、ご依頼いただきましたお客様のお役に立てるようサポートをさせていただいております。その中で、当事務所に申請代行をご依頼いただきましたお客様の声を一部掲載させていただきます。なお、個人情報保護の観点から、ご依頼いただきましたお客様のご了承をいただいたうえで、一部のみ掲載させていただいております。

<2008年7月 東京都渋谷区:株式会社A S.Y様>
その節は大変ありがとうございました。先生の事務所は弊社から近いので、無料面談を利用させていただきました。書類作成の指導から派遣の基礎知識まで説明していただき助かりました。迅速に対応していただいたおかげですぐに事業をはじめることができました。

<2008年9月 東京都港区:株式会社W D.K様>
その節はありがとうございました。こちらの不手際により先生にはご足労をおかけして申し訳ございませんでした。労務についてはまったくわらないので今後とも継続的に相談させてもらいますので、よろしくお願いします。

<2009年4月 東京都江戸川区:C株式会社 T.O様 >
突然の事務所訪問にもかかわらず、対応していただきましてありがとうございました。無理なお願いにもかかわらず、翌日には届出していただきましたおかげで、無事、事業をはじめることができました。本当にありがとうございました。

<2009年6月 神奈川県横浜市:株式会社H K.U様>
先般は大変お世話になりありがとうございました。おかげさまで無事、仕事を始めることができました。また機会がありましたらよろしくお願い致します。

<2009年10月 東京都中央区:株式会社G T.C様>
いつもお世話になっております。先日は、いろいろと対応していただきありがとうございました。事務所ご訪問時には、駅まで迎えにいただき申し訳ございませんでした。はじめは料金が格安の社会保険労務士にお願いしようと考えておりましたが、対応がいまいちで反応が悪かったため、ネットで検索し、先生の事務所では面談を無料で行っていることを知り、利用させていただきました。わかりやすい説明ですぐに対応していただきまして、弊社としても非常に助かりました。

<2010年2月 埼玉県川口市:株式会社K Y.S様>
この度は、いろいろとご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。おかげ様で無事、仕事を始めることができました。

<2010年5月 東京都渋谷区:株式会社T A.I様>
先日はありがとうございました。取引先より特定派遣を取るよう要請があり、ネットで調べたところ先生の事務所がすぐそばにあることを知り、ご相談させていただきました。すぐに対応していただきありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願い致します。

<2010年10月 東京都江東区:株式会社M T.O様>
すぐに対応していただきましてありがとうございました。法律のことも含めて教えていただきましたので大変勉強になりました。今後もご相談させていただく機会があると思いますのでよろしくお願い致します。

<2011年3月 東京都三鷹市:S株式会社 S.K様>
この度はお手数をおかけしました。急ぎで特定派遣の届出が必要となり、先生にお願いした次第です。無事、事業開始までに届出が間に合いました。これも先生のおかげです。ありがとうございました。

<2011年6月 東京都新宿:株式会社T A.F様>
取引先より特定派遣の届出をするよう要請があり、代行していただける方を探していたところ、先生のホームページを見かけて、早速お願いしました。こちらの不手際でいろいろとお手数をおかけしましたが、ありがとうございました。

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